本日紛争解決手続代理業務試験の合格発表があり、無事合格しました!
付記登記の申請が終われば、肩書が「社会保険労務士」から
「特定社会保険労務士」となります。
というところですが、この「特定」と付くのは何が違うのか一般の方には分からないと思いますので、解説させていただきます。
「紛争解決手続代理業務」というのは、社会保険労務士の人事労務管理に係る専門性を活用し、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続における代理業務を行うことができるといったもので、試験に合格し付記登記を行うと、特定社会保険労務士として代理業務が行えるようになったものです。
簡単に言いますと、労働トラブル等で裁判になるような事件について、裁判所で訴訟を起こすと費用も労力もかかるので、裁判外の公的機関で比較的簡易に解決をするため、労働関係の専門である社会保険労務士が労働者の方や企業の代理で紛争解決を担当できるというものです。
昨今、労働者使用者間におけるトラブルは増え続けており、過重労働や解雇、未払い残業など、企業が抱えるリスクは大きく増えています。
万が一労働トラブルが起きた際も、特定社会保険労務士を持っているものであれば裁判に持ち込むことなく、労働トラブルを解決できる可能性があります。
是非この制度をご認識いただき、特定社会保険労務士の活用をご検討いただければと思います。
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