先日のBlogでも掲載させていただきましたが、国の方針として今後、厚生年金未加入事業所についての摘発を強化していくようです。
開業されたばかりの事業主の方等には大きな負担となりますが、従業員にとってはより手厚い保険サービスが受けられることになりますので、是非漏れなく加入手続きをしていただければと思います。
社会保険に加入すると、月次、年次業務において様々な業務が発生します。
まず、加入するためには
①「新規適用届」「口座振替届」「取得届」が必要になります。法人の場合は登記簿謄本、住所を確認できる書類等を添付のうえ所管の年金事務所にて手続きを行います。
②毎月の給与から前月分の社会保険料を控除し、当月の末日に指定口座より引き落としされます。個人給与から控除した預り金と会社負担分がありますので、経理処理は要注意です。
③新しく入社した社員がいた場合「取得届」、社員に扶養者が追加された場合は「扶養異動届」、扶養者が配偶者の場合は「国民年金3号者該当届」を提出します。退職した場合は「喪失届」です。
④賞与を支給した場合「賞与支払届」を提出し、翌月の月次の社会保険料と同じタイミングで保険料を納付します。
⑤毎年4月~6月の給与を平均し算出した「算定基礎届」を提出します。年の途中に固定給が変動した場合は要注意です。その月から3か月の給与の平均に該当する標準報酬月額が2等級以上変動した場合「月額変更届」を提出し4か月目から保険料が変更になります。
⑥産前産後休業、育児休業に入られる社員の方が出てきた場合、「産前産後休業取得者申出書」「育児休業取得者申出書」を提出します。産前産後休業開始日の属する月の翌月から保険料が会社負担分も含めて免除になります。産前産後休業期間は「出産手当金」が支給されます。またご出産されると「出産手当一時金」が支給されます。当然ですが、お子様を扶養に追加する場合「扶養異動届」を提出し、健康保険被保険者証を発行してもらいます。
⑦病気等で会社をお休みされる職員が出た場合、お休みされて4日以降から「傷病手当金」が支給されます。
以上、通常発生しうるものでも上記のようなものとなり、事務手続きとしても大きな負担にもなりえます。
当事務所では、事業主の皆様に本業に集中いただくため、上記のような手続き業務アウトソーシングしておりますので、是非ご利用ください。詳しくはこちらから。
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