そろそろ会社からもしくは市区町村から今年度の住民税の金額が記載された通知がお手元に届いている頃と思います。
6月が住民税の年度替りとなり、新しい税額での徴収が始まるため通知があります。
金額を見て、こんなに払わないとならないのか?とお思いの方が多いのではと思います。また、継続勤務されている方はあまり意識されないと思いますが、会社を退職されて起業された方など、思いもかけない支払いが来たと思われることもあると思います。
住民税の課税、徴収の簡単な仕組みについて解説したいと思います。
まず住民税は源泉所得税と異なり、確定した前年の収入に対する課税分を翌年の6月から翌々年の5月までの1年にかけて支払う形になります。
例えば2015年1月~12月の収入に対する課税分は2016年6月~2017年5月までになります。
税率は原則10%(市区町村税6%、都道府県税4%)で、プラス均等割り(東京都の場合、特別区民税 3,500円、都民税 1,500円)と呼ばれる自治体ごとの加算額を足したものになります。所得税同様、給与所得だけの場合、総収入から給与所得控除(計算方法)を引いて、扶養控除や社会保険料控除を引いた額に税率を乗じます。
細かい計算方法はを書いていくと長くなりますので、概ねでの数字を把握するには、前年の年末調整後に受け取った源泉徴収票の課税所得額に5万円をプラス(所得税上は基礎控除が38万円のものが住民税上は33万円のため)し、そこに10%を乗じると概ねの数字を把握できます。その金額を翌年の6月より給与所得者だと12分割して毎月支払います。
注意いただきたいのは、課税時期が後徴収になるため、例えば転職等をされて収入が下がった場合でも前年の所得に応じて課税されるため負担が大きくなります。また自営業の方などで一時的に大きな収入があった場合、所得税の確定申告をやっと終えたと思った後に住民税の支払いがきますので、この分の支払いを忘れていると大変になってしまいます。また定年退職された方などは、1年後に大きな支払額が届きびっくりされる方もいらっしゃいます。
このように、サラリーマンとして継続勤務をされていて毎年少しづつ給与が上がるという仕組みが出来上がっていた時代には大きな問題にならなかった徴収システムですが、転職や起業、収入の上下が大きくなっている時代には、この思いがけない住民税の負担が家計を苦しめることがありますので、上記のシステムを理解しておいていただいたほうが良いと思います。
当事務所では給与計算のアウトソーシングとともに、このような法制度の説明も行っておりますので、是非お問合せください。
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