10月は人事労務関係で法改正が多数あります。
実務においても影響が大きいものが多いですので、ご注意ください。
①厚生年金保険料率の変更
9月分(10月納付分)より厚生年金の保険料が変更になります。
労働者分、使用者分ともに9.15%で、15年かけて引き上げられてきた保険料率も今年で最後になり、いったん今後はこの料率が続きます。(法改正が無ければ・・)
また、社会保険の算定での標準報酬月額が変わるのも今月からになりますので、給与計算等では注意いただく必要があります。
②最低賃金の引上げ
10月より全国ほぼ一斉に最低賃金が引き上げられます。東京都では932円から958円となり、1000円が見えてきました。
アルバイトの方の時給だけでなく、固定残業手当を支給されている社員の方の給与で、基本給部分が最低賃金を下回らないかなど、チェックが必要です。
③育児介護休業法の改正
10月より、育児休業の上限が2年まで引き上げられます。また介護に関する時間外免除申請の制度化など細かい変更がありますので、規程等の変更が必要になってきます。
以上、影響が大きいものをピックアップいたしましたが、10月は年度のちょうど半分ということで、様々な変更がありますので、ご注意いただきながら対応ください。
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