2018年10月の主な法改正です。
①最低賃金法の改正
全国の最低賃金額が10/1を原則に改定されます。
東京では985円になります。アルバイトの方の時給はもちろん、月給者の時給単価が下回っていないかご確認ください。
②有期雇用労働者の無期転換
2013年10月に改正された労働契約法の改正から、有期雇用の労働者であっても
5年以上の契約更新があり、本人が希望した場合は無期雇用に転換しなければならなくなります。
最初の5年が到達するのが今月になります。
③派遣3年ルール
同一事業所で派遣スタッフを雇用できる期間が最大3年となります。
2015年9月30日の法改正より適用になるため、10月が3年となり、対応が必要になります。
3年を超える場合、労働者代表の意見を聞くことが必要です。
派遣3年ルール
10月は大きな改正が3つあります。人事労務担当者の方にとっては影響が大きいものですので、内容確認のうえご対応ください。
ご不安な場合は、当事務所までご相談ください。