以前のBlogで予告させていただきましたが、男性職員の育児休暇取得に対して助成金が支給されます。
正式名称は「出生時両立支援助成金」となりました。
4月に発刊されました『社会保障一覧表2016年版』の50Pにも記載されています。
要件としては、
①過去3年間の間に男性職員が育児休暇をとっておらず
②出生後8週間以内に開始する5日以上(大企業は14日以上)の育児休業の取得
③1年に1人まで、1人目の取得で60万円(大企業は30万円)、2人目以降15万円
④育児休業の制度周知を図る
というところです。
なかなか1ヵ月以上の休暇を男性職員がとるというのは難しいところもあると思いますが、まずは最初の1歩として5日程度でしたらどの会社様でもできるのではと思います。
なお、実際の育児休業を従業員に取得させるためには、制度の周知や周囲のフォローももちろんですが、規定等の整備、手続きの対応も重要になってきます。
まず、育児休業をとれる対象や方法を規定に定めることが重要です。
また、男性職員であっても育児休業を取った期間で無給の期間がある場合、雇用保険より育児休業給付金が支給されます。
この手続きも忘れず実施してください。
諸々と複雑な部分もありますので、このあたりは専門家である社会保険労務士が全面的にバックアップいたしますので、是非ご相談ください。
短い期間でも育児休業として、普段の業務から離れることは、長い目で見るとその職員にとっても会社にとっても、いろんなことにプラスになることもあると思います。企業の業種によっては、育児に少しの期間でも専念することにより、子供や女性目線での商品開発やサービスにより目を向けられるようになる可能性もありますし、休暇をとるにあたって属人的な業務を誰かに引き継がなければなりませんので、そのあたりのマニュアル化なども進められる可能性もあります。
助成金としての支給も企業にとっては恩恵になります。
是非、この制度をご利用の場合は、助成金の実績も豊富な当事務所までお問合せください。
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