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介護休業給付金の法改正について

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8月1日より、雇用保険法の改正で、介護休業を取られた際に支給される介護休業給付金の支給率等が変更になります。

大きなポイントとしては、今まで介護休業を取った場合の給付金の額は取得前6か月の給与を平均した日額の40%が支給されていましたが、これが67%に引き上げられます。これは、育児休業の際に支給される給付金と合わせて、今後増えていくであろう介護に対しても重点的なサポートを実施するための措置になります。また、支給日額に上限が定められていますが、この上限も一部変更になり、さらに手厚い給付が期待されます。

今、企業では介護に関しての休業や退職が増えてきています。

この休業に関する給付金を十分に活用し、重要な人材の退職等を防いでいく必要があります。
是非新しい制度の周知をいただき、介護で悩まれている従業員の方の一助になれば幸いです。

また、ここ最近のニュースでも取り上げられていますが、雇用保険改正ではいろいろと動きがあるようです。

大きくは雇用保険料率の下げに関する法改正、また、その他雇用施策に向けた予算の編成などがあります。

今年の4月からも雇用保険料率は下がっていますが、更に下げることになりそうです。このことにより、企業負担分と労働者負担分を下げ、企業側としては費用負担の軽減により賃上げ等の原資が確保でき、労働者側としては実質手取り収入が増える形になります。

また、雇用政策における重点政策を検討されていますが、このことにより新たな助成金などの創設もあると思われます。

このように法改正動向は非常に重要な情報になりますので、社労士等から定期的に情報を収集いただくことをお勧めいたします。

当事務所では、このような法改正情報をいち早く収集し、お客様に対して提供できるよう日々研鑽しているところですので、専門的サービスの提供をご希望の会社様は是非お問合せください。

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