4月より新年度ということもあり、社会保険・労働保険関係の法改正がいくつかあります。
そろそろ4月分の給与計算が始まる頃かと思いますので、特に保険料率の変更の部分は忘れずに修正ください。
①雇用保険料の料率変更
一般事業者の雇用保険料率で労働者負担分が5/1000から4/1000に変更されます。
事業主負担分は8.5/1000から7/1000に変更になります。
②健康保険料の料率変更
協会けんぽの保険料率が3月(4月納付分)より変更になっています。東京都の場合、49.85/1000から49.8/1000です。
③子ども・子育て拠出金(旧児童手当拠出金)の料率変更
1.5/1000から2.0/1000に変更になります。注意は4月より変更で納付分は5月からなので、5月の給与計算時に会社負担分の計上より変更いただく必要があります。
④健康保険の標準報酬月額の上限変更
これまでの121万から138万に変更になります。月額報酬が高い役員の方などの変更は要注意です。
直接的に影響が出るのはこのあたりですが、他にも雇用保険や助成金などで法改正がありますので、そのあたりは次回以降解説いたします。
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