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月残業80時間の意味

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本日の日経新聞の一面に、長時間労働に歯止めをかける指導強化のため、これまで月100時間以上の残業した労働者がいた場合に労働基準監督署が立ち入り検査を実施してきたものを、基準を80時間までに下げるとの記事が出ていました。

残業月80時間で立ち入り調査

つい先日も違法残業、サービス残業を強いていた企業社長が異例の逮捕となるなど、政府による過重労働への取り締まりは日に日に厳しくなっています。

ここで月残業80時間以上という働き方を具体的に見ていきましょう。

月平均の所定勤務日数は概ね20日です。1日の勤務が通常の9時~18時の場合、毎日4時間の残業で80時間に達しますので毎日22時帰りの場合いに該当します。
別のケースで、土曜出勤が月に2回あった場合で1日8時勤務したとすると、1日平均3時間12分残業、21時12分帰りとなると該当してきます。

今回の調査基準の下げで、過重労働対象者が110万人から300万人に増えると政府は試算していますが、自身の感覚でいうとそんなに少ないはずがないと感じます。上記の基準、皆様の企業の勤務実態に合わせていただくとお分かりだと思いますが、ほとんどの企業で該当者が出るのではと思います。

この過重労働への対応は一筋縄にはいきませんが、まずは現状の把握、分析、人や業務内容の改善、そして最低限の法的対応である36協定の締結などを進めてください。また、中小企業以外(サービス業だと資本金5千万以下もしくは従業員100人以下)の場合、月残業60時間を超えると通常の残業割増賃金に追加で25%の割増を支給しなければなりませんが、今年の4月の改正で中小企業も対象にするという案が出ています。このあたりの対応が漏れていらっしゃないでしょうか?
これだけではなく、何かしら企業には詳しくタイムカードを見られると不安な部分はあるはずで、労働基準監督署の立ち入り検査が入った際に残業代割増分を正しく支給していなかった場合、最大2年まで遡り残業代を支給しなければなりません。

上記のことも踏まえ、やはり法対応ができているかということをまず整えること、そして特定の労働者に偏っている労働時間をできる限り分配することを本気でやっていく必要があります。また、過重労働となっている従業員のケアは非常に大切です。過重労働で体調を崩し、労働基準監督署に駆け込まれたというケースが非常に企業にとっては痛いケースとなる場合が多いからです。

このようにならないためにも、日頃からの法対応に関する診断、指導がきた場合の対応など、当事務所では指導を実施させていただいております。ご心配な事業主様は是非この機会にご相談ください。

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