令和2年分年末調整の主な変更点は以下になります。
・給与所得控除額・基礎控除額が改正されました。
①基礎控除額 380,000円⇒480,000円(合計所得金額2,400万円以下)
②給与所得控除額 以下の通り
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
1,625,000円まで | 550,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
上記改正により、年間所得850万を超える場合に増税になりうるかたちです。
・子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢23歳未満の扶養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を 計算する場合には、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)か ら850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
このことにより、給与所得控除額の影響で増税になる年間所得850万以上の方でもお子様などを扶養されている方は昨年同様の税額計算になることになります。
・未婚のひとり親に対する税制上の措置
所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に 掲げる要件を満たすものをいいます。以下同じです。)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。
イ その人と生計を一にする子を有すること。
ロ 合計所得金額が500万円以下であること。
ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
・申告書の新様式
上記⑴及び⑵の改正に伴い、それぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告 書」が新たに設けられ、年末調整において基礎控除又は子ども・特別障害者等を有する者等の所得 金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなけれ ばならないこととされました。以下新様式になります。
基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除申告書(
https://www.nta.go.jp/taxes/
扶養控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/
保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/