2017年1月における労働基準法関係、税法関係での法改正情報をまとめました。
①所得税法が改正されました。
所得税法改正内容
給与所得に関する給与所得控除の上限額が230万円から220万円に減額されます。
年額1000万円以上(月額だと833,334円以上)の方に影響があります。1月給与より所得税額が変わりますので、ご注意ください。
②育児・介護休業法が改正されました。
育児介護休業法改正内容
主なポイントとしては
①介護休業に関して、分割取得が可能に
②介護休業の半日単位での取得が可能に
③介護のための短時間勤務の取得要件の緩和
④介護のための残業時間免除の制定
⑤有期契約社員の育休取得要件の緩和
⑥子の看護休暇の半日単位の取得が可能に
⑦育児休業対象となる子の範囲の拡大
⑧マタハラ、パタハラに関する防止措置の新設
になります。細かい改正部分が多いですが、育児介護に関する取扱いの中で、特に介護関係の要件が変わってきていますので要確認です。
③確定拠出年金法が改正されました。
確定拠出年金法改正内容
個人型確定拠出年金の加入範囲が拡大され、これまでの加入対象者に加えて、企業年金加入者・第3号被保険者(専業主婦等)についても、基本的に個人型DCへ加入することができるようになります。今後も確定拠出年金の加入範囲の拡大が考えられます。確定給付的な社会保障から運用実績に応じた確定拠出型への移行は今後も大きく進むと思われます。
毎年1月は法改正の内容が多くなりますので、しっかりと内容ご確認のうえ対応いただく必要があります。
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