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社会保険の算定とは?

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そろそろ社会保険事務所より、算定(定時決定)に関する書類が送付されてきていると思います。
算定とは、毎年1回その年の社会保険料の算出基礎となる標準報酬月額を決定するための手続きになります。

毎年4月、5月、6月の報酬額を平均した額を料額表の等級に当てはめて決定していく形になります。新しく決まった保険料は9月分(給与からの控除は10月分)から控除していく形になります。これを毎年繰り返します。

手法としては、①算定対象者の確認 ②支払基礎日数の確認 ③報酬額の算定 ④平均報酬月額を確認のうえ等級を決定 という流れになります。

①算定対象者の確認

算定の対象となるのはその年の5月31日までに入社した人で、7月1日以降在籍の方です。また、4月から6月の期間休職もしくは欠勤
している人は前年の等級を変えない形になります。また、4月5月6月に固定給が変動する方は月額変更(月変)に該当する場合は対象
外になります(月額変更届を別途提出します)。

②支払基礎日数の確認

末締め翌月10日払いなどの給与支払の場合、4月分は3月勤務分の給与が支給されるので、金額としては4月10日に支給された金額、日
数は3月に勤務した日数を記載します。通常の月給者で欠勤が無い場合、暦日数を記載しますが休職や欠勤があった場合は事業所が定
める月所定労働日数(22日など)から勤務していない日数を控除します。時給者や日給者などは実際勤務した日数を記載します。
この日数が原則として1ヵ月17日以上になる月を計算の対象とします。

③報酬額の算定

上記で対象となった月の報酬額を計算します。通勤定期代を6か月で支給している場合は1か月分ごとに平均して毎月の報酬に加え
ます。支払基礎日数が17日未満の月がある場合はその月を抜いて平均します。

④平均報酬月額を確認のうえ等級を決定

平均した額を等級表に当てはめ、標準報酬月額を確定します。

このような一連の作業が必要になります。毎年必ず行わなければならない作業ですので、しっかりと内容を確認のうえ手続きを進めてください。提出は7/1~7/11です。

当事務所ではこのような算定手続きの指導、手続代行を行っておりますので、お忙しい方、手続きが不安な方は是非お問合せください。

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