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労働保険の年度更新とは?

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毎年の手続きになりますが、労働保険料の年度更新の時期がやってきました。

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものになり、毎年前年4月から当年3月分の労働者に対する支払賃金を集計し、年度更新申請を行うのがいわゆる「年度更新」です。

労働保険が分かりづらいのは、概算保険料と確定保険料という前払い制度と年度末に確定精算を行うという手法があるためです。

簡単に解説しますと、例えば4月に会社を立ち上げ従業員を雇用した場合、その月から翌年3月までの予定の賃金支払い額を計算します。そのうえで、1年分の労働保険料を前払いする形になります(これを概算保険料と言います)。4月以降、従業員の方の毎月の給与より雇用保険料を一定分控除し、預かります。一方で雇用保険料は会社負担分があるのと、労災保険料は全額会社負担になります。そのため、先に前払いしたものから、従業員より預かった部分を相殺し、残りを会社負担の労働保険料として計上する形になります。

また、翌年の3月になると、4月から3月を年度とした1年分の実際支払った賃金を集計し、実際にかかった労働保険料を算出します(これを確定保険料と言います。)。設立時に予定で支払った1年分より多かった場合は差引額が戻り、少なかった場合は追加で保険料を納める必要があります。また、大幅な増加が予想されない限り、実際支払った1年分の賃金額を翌年度の予定額として算出し、同時に翌年分の労働保険料を見込み額として同時に支払う形になります。こうして、最初に支払った概算保険料から、年度ごとに確定保険料を算出し、差引額を計算し、さらに翌年度の保険料を前払いするという形をとる形になります。
労働保険料の賃金の集計の基本として、役員の方、家族従業員の方などの雇用保険未加入者は計算に含めません。また、当年度で64歳以上の高齢者の方は雇用保険料が免除になりますので、集計のうえ控除します。アルバイトなどの時短の方で雇用保険未加入者は労災保険のみの集計に計上します。

年度更新

このような手続きを毎年実施のうえ、保険料を納付していく必要があります。

当事務所ではこのような年度更新の手続きの指導、手続代行を行っておりますので、お忙しい方、手続きが不安な方は是非お問合せください。

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