厚生労働省が定めている助成金について様々なものがありますが、長期にわたって運用されているものの一つに『特定求職者雇用開発助成金』があります。
非常に使いやすい助成金でもありますので、是非ご存知の無い事業主様についてはご確認のうえ、新たに雇用を検討される場合は頭に入れておいていただければと思います。
要件としてはいたって簡単で、下記の表のような就職困難者を、ハローワーク等を経由して採用し、継続して勤務してもらうことで支給されます。
①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
②雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(原則2年以上)が確実であると認められること。
高齢者の方や、障害者の方の活用を考えられる企業様には、とても利用し易いものですが、加えて、母子家庭の母等の雇用にも助成金が支給されますので、これは見逃されないほうが良いポイントです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
---|---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円 × 2期
(25万円 × 2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円 × 4期
(25万円 × 2期) |
|
[3]重度障害者等(※3) | 240万円 (100万円) |
3年 (1年6か月) |
40万円 × 6期
(33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円 |
|
短時間労働者(※4) | [4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円 × 2期
(15万円 × 2期) |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円 × 4期
(15万円 × 2期) |
注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※3 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※4 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
ちなみに、不支給となるポイントもいくつかありますので、ご注意ください。2015年10月からの改正のポイントとして
①助成金支給対象労働者を雇用した前後1年での事業所での離職率が50%を超えないこと
②助成金支給対象労働者を雇用した前後6か月内に事業主都合での退職者がいないこととなっています。
細かい部分では他にもありますが、上記2つのポイントをしっかり押さえたうえで申請手続きを進める必要があります。申請手続き等についても、賃金台帳など諸々が必要になりますので、しっかりと社内の労務関係の整備を進める必要があります。
当事務所では助成金の申請代行サービスを進めるととともに、採用に関するご相談や労務関係の制度整備をお助けいたします。是非、この制度をご利用の場合は、助成金の実績も豊富な当事務所までお問合せください。
日本ブログ村の士業ブログランキングにも参加いたしました。お読みいただいた方は こちらをクリックいただければ幸いです。
↓